※「ファイナンス・リース取引」、「オペレーティング・リース取引」は会計上の用語で、税法上は、「リース取引」(会計上のファイナンス・リース取引)、「リース取引以外の賃貸借取引」(会計上のオペレーティング・リース取引)として分類されます。(出典:社団法人リース事業協会)
中小企業は、リース会計基準を適用しないで「中小企業の会計に関する指針」(日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体により作成)に従って会計処理することができます。特例有限会社、合名会社、合資会社または合同会社も、この指針に拠ることが推奨されています。
その要点は次のとおりです。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理について、借り手は「賃貸借処理」することができるとされております。
- 費用処理(賃貸借処理)した支払リース料は、税務上、減価償却費としてみなされます。
ただし、支払リース料の額が均等で、リース期間定額法による減価償却費の額と同じであれば、確定申告の際に減価償却に関する明細書の添付は不要で、申告調整を行う必要はありません。 - 払リース料を費用処理(賃貸借処理)した場合、支払リース料にかかる消費税は、これまでどおり仕入控除することができます。